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ません。
(旅客に対する賠償請求)
第21条 旅客が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
第6章 連絡運輸等
(連絡運輸)
第22条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券は、当社の運送区間については、当社の乗船券とみなします。
2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行します。
3 連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
(共通乗船券)
第23条 当社と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当社の乗船券とみなします。
2 前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。
受託手荷物及び小荷物運送の部
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運送の引受け(第3条-第6条)
第3章 運賃(第7条-第10条)
第4章 受取り、引渡し等(第11条)
第5章 賠償責任(第12条一第14条)
第6章 連絡運輸等(第15条・第16条)
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。
2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
(定義)
第2条 この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3)盲導犬(旅客が盲導犬協会の発行する証明書を呈示して運送を委託するものに限る。)
2 この運送約款で「小荷物」とは、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物であって、当社が運送の委託を受けるものをいいます。
3 この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。
4 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
第2章 運送の引受け
(運送の引受け)
第3条 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり受託手荷物(前条第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を2個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超える中込みに応じます。

 

 

 

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